世田谷区卓球連盟規約

第1章 総則

(目的)

第1条 本連盟は世田谷区卓球愛好者および団体を統括し、アマチュアスポーツとしての正しい卓球の普及発展を図り、区民の体位向上と相互の親睦を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 本連盟は世田谷区卓球連盟(以下「連盟」)と称する。

(事務所)

第3条 連盟は事務局を世田谷区内におく。

第2章 事業

(事業)

第4条 連盟は第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)区内卓球関係愛好者および団体の統括、連絡

(2)卓球大会の主催、共催および後援

(3)卓球関係の研修会、講習会等の開催

(4)上部団体等との連絡、調整

(5)その他、連盟の目的達成に必要な事業

第3章 会員

(会員)

第5条 連盟は次の会員により構成する。

(1)正会員

(2)名誉会員

(正会員)

第6条 正会員は第10条にいう登録規定の手続きに従って、当該年度連盟に登録加盟したものとする。

2.高校生以下の者は、登録を要しない。

(名誉会員)

第7条 名誉会員は、代議員会の議を経て推薦された者とする。

(賛助会員)

第8条 賛助会員は、連盟の事業に賛助を申し出て、代議員会の議を経て推薦された者とする。

(会員資格の喪失)

第9条 会員は次の各号の1に該当したとき、その資格を失う。

(1)登録内容に偽りがあったとき

(2)除名処置をとられたとき

(登録規定)

第10条 世田谷区卓球連盟登録規定(以下「登録規定」)は、理事会の議を経て別に定める。

第4章 役員

(名誉役員)

第11条 連盟に名誉役員として、名誉会長、顧問および参与をおく。

(名誉役員の職務)

第12条 名誉会長、顧問は会長の諮問に応じ、参与は会務に参与する。

(名誉役員の委嘱)

第13条 名誉会長、顧問および参与は理事会において推挙し、会長が委嘱する。

(役員)

第14条 連盟の役員は次のとおりとする。

(1)会長 1名

(2)副会長 若干名

(3)理事長 1名

(4)副理事長 若干名

(5)理事 若干名

(6)監事 2名

(役員の職務)

第15条 会長は連盟を代表し会務を統括する。

2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

3.理事長は会長の命を受けて、連盟の事業を掌握する。

4.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行するとともに、連盟の事業を計画立案し、実施する。

5.理事は連盟の事業を計画立案し、実施する。

6.監事は毎年1回会計監査を実施し、代議員会において報告する。

(役員の委嘱)

第16条 会長は代議員会で推挙する。

2.副会長は代議員会の同意を得て、会長が委嘱する。

3.理事長および副理事長は、理事会において理事の中から互選により推薦し、会長が委嘱する。

4.理事は代議員会において代議員の互選による者を若干名、会長が推薦する者を若干名とし、会長が委嘱する。

5.監事は代議員会において推薦し、会長が委嘱する。

(役員の任期)

第17条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

(役員の解任)

第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、代議員会の議を経て解任することができる。

(1)連盟の体面を汚した者

(2)役員としての職務を怠った者

(3)そのほか、連盟の正常な事業運営に著しい支障を及ぼした者

第5章 会議

(会議)

第19条 連盟の会議は次のとおりとする。

(1)代議員会

(2)理事会

(代議員の選出)

第20条 代議員は連盟の各登録加盟団体から1名選出する。

2.登録加盟個人から若干名選出することができる。

(代議員会)

第21条 代議員会は次の場合に会長が招集する。

(1)定例として年1回

(2)会長が必要と認めたとき

(3)理事の半数以上または代議員の半数以上の要求があったとき

(代議員会の運営)

第22条 代議員会は代議員の1/3以上の出席および委任をもって成立し、議長には会長が当たる。

(代議員会の議事)

第23条 代議員会は次の各号について審議する。

(1)予算

(2)決算および会計監査報告

(3)規約の改廃

(4)事業計画そのほかの重要事項

(理事会)

第24条 理事会は必要に応じて理事長が招集する。

(理事会の運営)

第25条 理事会は理事の半数以上の出席および委任をもって成立し、議長には理事長が当たる。

(会議の議決)

第26条 各会議の議決は出席者の多数決によるものとし、可否同数の時は議長がこれを決する。

第6章 専門部

(専門部の設置)

第27条 連盟に事業遂行上必要な各専門部をおくことができる。

2.各専門部の名称および任務については、理事会において別に定める。

第7章 会計

(会計年度)

第28条 連盟の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。

(会計)

第29条 連盟の会計は登録料、事業収入、寄付金、賛助金、そのほかの収入をもってこれに充てる。

2.代議員会の承認を得て、臨時会費を徴収することができる。

 

付則

1.本規約施行についての必要な事項は、理事会において別に定める。

2.本規約の改廃は、代議員会において出席者の過半数の同意をもって行うことができる。

3.本規約は昭和58年2月18日から施行する。

4.本規約は平成3年4月6日から施行する。

5.本規約は平成9年4月3日から施行する。

6.本規約は平成13年4月5日から施行する。