(目的)
第1条 この規定は、世田谷区卓球連盟規約(以下「連盟規約」)第10条の規定により、世田谷区卓球連盟(以下「連盟」)の登録に関する基準を定め連盟が行う事業の円滑な運営を図り、その健全な発展に資することを目的とする。
(大会出場資格)
第2条 連盟が主催する卓球大会へ出場しようとする団体または個人は、この規定の定めに従って連盟に登録していなければならない。 ただし、個人戦にあっては、各大会の要項の定めによる。
2.前項の規定は、以下の大会には適用しない。
(1)世田谷区民体育大会 卓球競技
(2)世田谷区レディース卓球大会
(登録種別、登録料等)
第3条 登録種別、登録料および新規加盟料は、下表のとおりとする。
種 別 | 登録料 | 新規加盟料 | ||
---|---|---|---|---|
団体 | 一般 | クラブ男子 | 6,000円/チーム | 2,000円 |
クラブ女子 | 6,000円/チーム | 2,000円 | ||
区外者個人戦 | 1,000円/名 | - | ||
個人 | 一般 | 男子 | 1,500円/名 | 500円/名 |
女子 | 1,500円/名 | 500円/名 |
2.登録料(団体)は、1チーム当たりとする。
3.新規加盟とは、前年度未登録であった団体または個人が新たに登録加盟する場合のことをいう。
4.団体の場合の新規加盟料は1団体当たりとする。
5.本状の規定する登録料等は、納入後一切返却しない。
6.登録料と新規加盟料の例
●新規に「S団体」が「A」「B」2チームを一般登録する時 登録料=12,000円、新規加盟料=2,000円
(団体登録の条件)
第4条 団体登録は、1チーム10名をもって上限とする。
2.1団体から複数チームを登録することができる。
3.クラブ男子・女子の1チームの編成にあたっては、世田谷区内在住または在勤以外の者は1名をもって限度とする。
4.1チームの編成にあたって、男女混合で登録することができる。ただし、団体戦に男女混合で出場する場合は、男子の種目以外には出場できない。
5.登録団体において、各チームに区外者1名の制限により登録できない場合、登録団体内個人戦登録(以下「個人戦登録」)で区外者を登録することができる。
6.登録チームの本拠は、世田谷区内になければならない。
7.登録の条件で責任者との事情調査のうえ違反が明らかになった時は、該当チームの半年間以内の出場停止とする。(団体戦・個人戦とも)
(個人登録の条件)
第5条 世田谷区内に在住、在勤または在学している者で、団体登録に該当しない者は、個人登録をすることができる。
(登録区分)
第6条 連盟の登録区分は、登録の時期により、年度登録と変更登録の2区分とする。
(年度登録)
第7条 登録をしようとする団体および個人は、前期2月末日、後期9月末日もしくは後期団体戦申込締切日のどちらか早い日までに、団体は別紙様式1(FORM)・様式4(FORM)、個人は別紙様式3(FORM)により、必要事項を記入のうえ、第3条に規定する登録料等を添えて、第7条2項に規定する登録申込書郵送先へ郵送するものとする。
2.事業年度途中において登録しようとする団体または個人で、団体は別紙様式1(FORM)・様式4(FORM)、個人は別紙様式3(FORM)により、必要事項を記入のうえ第3条に規定する登録料等を添えて、下記の登録申込書郵送先へ郵送するものとする。
〒158-0095 世田谷区瀬田2-18-8 斉藤正江 宛
(追加登録および登録の変更)
第8条 前期の追加および登録の変更は、春季団体戦の参加申込締切日までに第7条に規定する登録申込郵送先へ郵送するものとする。
(2) 後期の追加および登録の変更は、秋季団体戦の参加申込締切日までに第7条に規定する登録申込郵送先へ郵送するものとする。
(登録の変更)
第9条 事業年度途中において登録内容の変更をしようとする団体は、別紙様式2(FORM)により必要事項を記入のうえ第7条に規定する登録申込郵送先へ郵送するものとする。
(登録変更の条件)
第10条 同一団体で複数チームを登録している場合の登録変更は、次の各号によるものとする。 試合当日の変更は1チームにつき1名のみ変更することができる。
(2) 団体戦の申込締切日までにメンバー表を提出すれば、新たに編成し直すことができる。
(3) 区外者1名という条件はそのまま継続する。
(4) 当日のメンバー変更は1チーム1名のみ可能(追加も含む)とし、チーム間の変更(上位チームから下位チームへなど)については、制約はもうけない。(※追加する場合は当該選手は連盟に登録済みであること)
(登録名簿)
第11条 年度登録(第7条)については、受付整理後、登録名簿を作成し、当該登録団体および個人に郵送等により配布する。
(登録の失効)
第12条 登録内容に虚偽の記載があった場合は、直ちに登録は失効となり、当該チームまたは当該個人は登録名簿から抹消する。
(登録申込)
第13条 連盟の登録申込は申込用紙に必要事項を記入し、第7条に規定する郵送先へ郵送するものとするが、登録に関する「問合せ先」は以下とする。
・世田谷区卓球連盟事務局 〒154-0011 世田谷区上馬4-2-5 下山商店内(日・祝は定休日) E-Mail:staff@sttf.jp
付則
- 本規約の定めにない事項についての取り扱いは、理事会において審議決定する。
- 本規約の改廃は、理事会において出席者の過半数の同意をもって行うことができる。
- 本規定は、昭和58年2月18日から施行する。
- 本規定は、平成元年9月22日から施行する。
- 本規定は、平成3年1月30日から施行する。
- 本規定は、平成5年1月28日から施行する。
- 本規定は、平成16年4月1日から施行する。
- 本規定は、平成20年4月1日から施行する。
- 本規定は、平成28年4月1日から施行する。